スイス人と結婚する際の手続き2
時間別に述べていった方が、実際どれぐらいの日にちを要したかがわかりやすいと思うので、便宜上、一番最初に何か手続きをした日を1月1日として説明します。
1月1日:チューリッヒの日本総領事館に、スイスに3ヶ月以上滞在するため在留届を提出する。
この用紙はその場でもらえるので、その場で記入すればよい。
併せて以下のことを依頼する。
住民票の翻訳証明 54フラン(手数料、以下同じ)
戸籍記載事項証明 15フラン
婚姻用件具備証明 15フラン
住民票には住民票の原本が証明書に割印にて貼付されるが、その他の2つについては身分事項の証明
のため原本(戸籍謄本)は別に市役所に提出しなければならない。
実際の処理はベルンでするため、チューリッヒとベルン間の書留切手代を領事館に払う。 10フラン
後日、Personenstandsausweisをベルンへ送付するようにと言われる。
上記3種類の手数料と、住民票、戸籍謄本、Personenstandsausweisを大使館が受け取ってから1週間後にO.K.になるはずなのでその頃領事館に電話して、と言われる。
1月2日:夫が出身地へPersonenstandsausweisを依頼する。2,3日後に届く。
手数料 15フラン
書留切手代 5フラン
1月8日:郵便局よりPersonenstandsausweisを送付する。
書留切手代 5フラン
郵便局より証明手数料(計84フラン)振り込む。
振込手数料 6.50フラン
1月9日:Notar(公証人)へ未婚であることの宣誓に行く
これは、市役所で指定された公証人の所へ(住所に近いところを指定してくれる)行き、結婚歴がない事を公証人に誓うことである。パスポートを見せ、私の場合は英語にて“I have never been married.”であることを確認し、嘘を言った場合の罰則を説明され、宣誓書を黙読するよう言われて、内容に間違いがないことを確認した上で、その宣誓書に私がサインしたあとに公証人のサインと証印が押された。
市役所提出用、公証人控え、私の控えと3枚作られ、うち2枚をもらった。
手数料 70フラン
1月20日:日本総領事館に電話する。翻訳書類が大使館から戻ってきているとのことで、その日のうちに取りに行く。
1月22日:外国人警察(Fremdenpolizei)に滞在許可に必要な書類は何か聞きに行く。
必要な書類は”その1”で述べたとおりで、書類は区役所(Kreisbuero)に提出するようにと。
そのあしで市役所(Stadtverwaltung)に以下の書類を提出する。
戸籍謄本(日本語原本)
Notarでの宣誓書
Personenstandsausweis
住民票とその翻訳証明
婚姻用件具備証明書(Ehefaehigkeitszeugnis)
出生に関する証明書(Bestaetigung)
2人のパスポート(提示)
その他以下を支払う。
新しい戸籍を作る費用(Familien Buechlein) 20フラン
書類チェック費用(Pruefung Akten) 25フラン
英語での挙式費用(Englische Traung) 70フラン
また、書類が受理されたかどうかは、市役所から直接Kreisbueroに連絡しておくのでその他の書
類をKreisbueroに提出すればよいと言われる。
さて、結婚に関する書類についてはとりあえず一段落付いた。次に滞在許可申請のための書類をそろえなければならない。
1月27日:再び公証人役場へ出向く。
私にかかる全ての費用を夫が支払うと言うことを書類に記述しそれを公証人の前でサインする。
<Verpflichtung>
手数料 20フラン
数日前に夫が電話にて送付を依頼しておいた、夫が過去2年間一度も何かの支払いを滞らせた
ことがないことを証明した書類が届く。
<Betreibungsregisterauszug>
手数料 17フラン
Kreisbueroに出向き滞在の届け出と、滞在許可の申請をする。
上記二つの書類、申請書、夫の過去2年間の収入明細、税金をきちんと払っていることの証
明書類(Steuerrechnung)のコピーを提出する。
手数料 20フラン
市役所に電話する。と言うのも、大使館に翻訳を依頼した戸籍謄本の発行年月日と、市役所
に提出した戸籍謄本の発行年月日が違うことに気づいたからだ。(念のため、と後から追加で
戸籍謄本を発行してもらっていて、発行年月日が違うそれらが、こちらで提出する際ごちゃご
ちゃになったから。)返事は、どちらにしても6ヶ月以内に発行されたものなので問題ないとのこ
と。その他の提出書類も受理されて近々市役所前に掲示されるだろうと。
1月28日:市役所前の掲示板に、2人の婚姻の届け出があったことが掲示される。
(2月11日まで)
2月3日:市役所より、義務である健康保険に加入せよとの手紙が来る。
〜これについては別の機会に述べます。〜
2月13日:結婚式を市役所で挙げることが許可された旨の手紙が市役所より届く。
2月19日:外国人警察より、滞在許可がスイス入国の日から6ヶ月間出た旨手紙が来る。許可理由は結
婚準備のため。また、近々Kreisbueroより、滞在許可を取りに来るようにとの手紙が来るだろうと。
2月27日:Kreisbueroより滞在許可Auslaender Ausweis Lを取りに来るようにとの手紙が来る。
3月2日:Kreisbueroより指定された書類を持って許可証を取りに行く。
指定された書類とは2月27日の手紙、写真、パスポート。
手数料 70フラン
3月13日:2月13日の手紙を持って市役所に行き、結婚予約をする。
と言うことで、後は予約した日に本人と2人の証人を連れていけば結婚式をしてもらえる。
後は日本大使館にも届け出をすればいいだけだが、こっちはこっちで手続き上疑問を持ってしまうことばかりであった。どうでもいいけど、私達のことをどうして「お宅様」って呼ぶの?まあ「国民様」って呼ぶのも変だけど、応対方法を変えた方がいいんじゃないの??と思いますが、、、。
14/04/00